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(1)指定緊急避難場所

指定緊急避難場所とは、津波、洪水等による危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものであり、住民等の生命の安全の確保を目的とするものである。

災害対策基本法では、市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、地質そのほかの状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害時の円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、一定の基準を満たす施設又は場所を、指定緊急避難場所として指定しなければならないものとされている。

(2)指定避難所

指定避難所とは、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目的とした施設であり、市町村が指定するものである。

(3)その他避難可能施設

指定避難所で避難者が受け入れきれない場合には、上記の避難可能施設から開放施設を選定し受け入れ対応をします。

(4)福祉避難所

一般的な指定避難所では生活に支障をきたす要配慮者のため、支援体制が整備されている社会福祉施設等を福祉避難所として指定しています。

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